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■自動車リサイクル法概要
これまで自動車メーカー、輸入業者は使用済みとなった自動車のリサイクル処理についてほとんど関与していませんでしたが、
今後使用済自動車から出るシュレッダーダスト、及び環境問題に関わるフロン類、エアバッグ類の3品
について自動車メーカー、輸入業者が引取って、リサイクル、処理をすることになります。
従来より自動車リサイクルシステムのリサイクルに携ってきた
各関係事業者の役割分担を明確にし
それぞれが適正なリサイクル、処理を行う責任と義務を負います。
守られない場合には罰則が設けられています。
| 自動車メーカー、輸入業者 |
自社の製造、輸入した自動車が使用済みになった場合、
発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを回収し、適正なリサイクル、処理を行う
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| 引取業者 |
都道府県知事の登録制
使用済自動車を引取り、フロン類回収業者、解体業者へ引渡しを行う
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| フロン類回収業者 |
都道府県知事の登録制
回収したフロン類を自動車メーカー、輸入業者に引渡しを行う
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| 解体業者、破砕業者 |
都道府県知事の許可制
回収したエアバッグ、シュレッダーダストを自動車メーカー、輸入業者に引き渡しを行う。
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■リサイクル料金
使用済み自動車からでるシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクル処理費用と
リサイクル料金を管理運営する為の、資金管理料金及び情報管理料は自動車所有者(ユーザー)に負担することになります。
リサイクル料金は各自動車製造業者等が、自動車の構造により計算し、車体番号毎に金額が設定されます。
自動車リサイクル法の施行に伴い、ホームページ上でリサイクル料金を照会できるシステムが作られています。詳しいリサイクル料金については、自動車リサイクルシステムのホームページ及び各自動車メーカー、輸入業者のホームページで照会することが出来ます。
リサイクル料金は前払い(預託)方式になっており、2005年1月以降に新たに販売される自動車は購入時、
既販車は次回車検時(2005年2月1日〜2008年1月31日の三年間)、また、既販車であって車検や、各登録手続きをされなかった自動車については
使用済自動車として引取業者に引渡すときに預託されなければなりません。
引取業者ではリサイクル料金が預託済みかどうか確認をし、預託されていることが確認できた場合のみ
引取りを行います。
リサイクル料金を預託すると証明としてリサイクル券が発行されます。リサイクル券は預託済み確認をする為に必要なものなので
車検証と一緒に保管するようにしましょう。
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<自動車所有者変更時>
リサイクル料金預託済の自動車を譲渡する場合、
その車のリサイクル料金は新所有者が預託したものとみなされます。
中古売買時には
旧所有者に車両価値代金とともに預託金相当額が支払われます。
新所有者がさらに次の所有者に譲渡した場合も同様です。
車両価値と異なり前払いされた預託金相当額が増減することはありません。
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※施行日(2005年1月1日)までに内容は変更される場合があります。(2004年11月現在)
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