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ナンバープレートには車の登録されている地域(管轄陸運局または検査事務局)、自動車の種類が記入されています。これにより、車両タイプを判断し車検の有効期間を知ることが出来ます。
車検の有効期間は車両のタイプによって、1年と2年のものがあります。車両のタイプは、ナンバー分類番号とひらがな及びローマ字によって分けられています。
| 車検有効期限 |
ナンバー 分類番号 頭数字 |
| 1年 |
1、2、4、6、8(車種による) |
| 2年 |
3、5、7、8(車種による) |
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ナンバー分類番号とひらがな及びローマ字による車両の分類については以下のとおりです。車種によって分類番号がふられています。
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自動車の範囲 |
分類番号(ナンバー) |
| 1 |
貨物の運送に用に供する普通自動車 |
1、10〜19、100〜199 |
| 2 |
人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 |
2、20〜29、200〜299 |
| 3 |
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 |
3、30〜39、300〜399 |
| 4 |
貨物の運送の用に供する小型自動車 |
4、6、40〜49、60〜69、400〜499、600〜699 |
| 5 |
人の運送の用に供する小型自動車 |
5、7、50〜59、70〜79、500〜599、700〜799 |
| 6 |
散水自動車・広告宣伝用自動車・霊柩自動車・その他特殊の用途に供する普通自動車及び小型自動車 |
8、80〜89、800〜899 |
| 7 |
大型特殊自動車 |
9、90〜99、900〜999 |
| 8 |
自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 |
0、00〜09、000〜099 |
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自動車の区分 |
ひらがな及びローマ字 |
| 1 |
自動車の運送事業の用に供する自動車 |
あいうえかきくけこを |
| 2 |
自家用自動車 |
さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ |
| 3 |
道路運送法施行規制第52条の規定により受けた許可に係わる自家用自動車(レンタカーなど) |
れわ |
| 4 |
日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び運輸大臣が指定するもの |
EHKMTYよ |
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自動車の範囲 |
分類番号(ナンバー) |
| 1 |
貨物の運送に用に供する自動車 |
40〜49 |
| 2 |
人の運送の用に供する自動車 |
50〜59 |
| 3 |
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車、その他特殊の用途に供する自動車 |
80〜89 |
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自動車の区分 |
ひらがな及びローマ字 |
| 1 |
事業用自動車 |
りれ |
| 2 |
自家用自動車 |
あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを |
| 3 |
道路運送法施行規制第52条の規定により受けた許可に係わる自家用自動車(レンタカーなど) |
わ |
| 4 |
日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの |
AB |
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