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落ち着いて冷静に措置を行うことが重要です。
1.運転の停止
事故を起こしたら運転者は直ちに車両等の運転を停止しなければいけません。それから事故の被害状況を確認します。
2.人命救助
負傷者がいるような場合は、救護活動をしなくてはいけません。必要があれば119番通報して救急車を要請します。 この措置を取らないで放置したまま現場を去ると「ひき逃げ」とされ、刑事罰が加わります。
>>付加点数(措置義務)
3.危険除去
道路に散乱した破損物を片づけたり、事故を起こした車両が交通の妨げにならないように移動をします。この際ハザードランプを点滅させたり、車両の後方に三角表示板を置いたりして、接近する後続車に事故の発生を知らせます。 自分で事故車の移動ができない場合は、JAFを呼ぶなどしてレッカー移動をしてもらいます。
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| 三角表示板 |
発煙筒 |
4.警察への連絡
次に110番で最寄りの警察署に事故を起こしたことを連絡します。人身事故の場合のみでなく物損事故の場合も連絡は必要です。警察への届け出がないと保険金の請求に必要な交通事故証明書を発行してもらえません。また、相手の連絡先は必ず確認するようにします。
5.保険会社へ連絡
こうした措置が済んで落ち着いたら、保険契約を締結している保険会社かその取扱い代理店に連絡をします。
対人事故の場合は、事故発生から60日以内に通知を行わないと原則として保険金が支払われないことになっているので注意が必要です。
| 事故の種別 |
責任の種類 |
点数 |
| 危険運転致死傷罪が適用される場合 |
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45点 |
| 死亡事故 |
専ら |
20点 |
| 専ら以外 |
13点 |
| 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害が伴う事故 |
専ら |
13点 |
| 専ら以外 |
9点 |
| 治療期間が30日以上3ヶ月未満の傷害事故 |
専ら |
9点 |
| 専ら以外 |
6点 |
| 治療期間が15日以上30日未満の傷害事故 |
専ら |
6点 |
| 専ら以外 |
4点 |
| 治療期間が15日未満の傷害事故 |
専ら |
3点 |
| 専ら以外 |
2点 |
| 建造物損壊事故 |
専ら |
3点 |
| 専ら以外 |
2点 |
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2003/04現在
| 措置義務違反の種別 |
点数 |
| 死傷事故(ひき逃げ) |
23点 |
| 物損事故(あて逃げ) |
5点 |
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2003/04現在
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